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労働安全コンサルタントとは

「労働安全コンサルタント」とは、労働安全衛生法にもとづいて行われる国家試験に合格し厚生労働省に登録した人に与えられる名称です。法律で「コンサルタント」の名称を定め、また「コンサルタント」による指導を推奨しております。労働衛生コンサルタントの資格もあります。なお最も得意な分野を示すものとして労働安全コンサルタントには機械・電気・化学・土木・建築、 労働衛生コンサルタントには保健衛生・労働衛生工学の区分があります。

労働安全衛生法の抜粋

第二節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント

(業務)第81条
労働安全コンサルタントは、労働安全コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の安全の水準の向上を図るため、事業場の安全についての診断及びこれに基づく指導を行なうことを業とする。
2. 労働衛生コンサルタントは、労働衛生コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の衛生の水準の向上を図るため、事業場の衛生についての診断及びこれに基づく指導を行なうことを業とする。

(義務)第86条
コンサルタントは、コンサルタントの信用を傷つけ、又はコンサルタント全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
2.コンサルタントは、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。コンサルタントでなくなつた後においても、同様とする。

(罰則)第117条
(略)第86条第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。


労働安全コンサルタントはどのような仕事をするのですか

「労働安全コンサルタント」・「労働衛生コンサルタント」は、その名称のもとに、事業者の求めに応じて、報酬を得て、安全診断・衛生診断やその指導をおこないます。 このような時にコンサルタントの活用をお奨めします。

  • 労働災害が発生したとき
  • ヒューマンエラーを防止したいとき
  • 安全衛生管理特別指導事業場の指定を受けたとき
  • リスクアセスメントを行いたいとき
  • 労働安全衛生マネジメントシステムを構築する時
  • 労働安全衛生計画の届出をするとき
  • 作業環境等の改善を行うとき
  • 安全衛生管理活動を活性化したいとき、例えば
    ・安全衛生委員会の運用
  • 安全衛生教育の講師の選定に困っているとき、例えば
    ・化学物質の管理教育
    ・新入社員への安全衛生教育
  • 安全衛生管理規定等の作成で困っているとき
  • 化学物質の安全性調査
  • その他安全衛生上の問題で相談相手がなく困って いるとき

当事務所は、倫理綱領に従って行動します

労働安全・衛生コンサルタント倫理綱領

昭和57年9月25日制定
平成18年4月1日改正

前文労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント(以下「労働安全衛生コンサルタント」という。)は、常に安全衛生に関する経験を積み、その 技術及び知識の充実と向上に努め、すべての働く人びとが安全で健康に働くことができる環境を確保することを使命とし、安全衛生の充実を通して社会の発展に 寄与し、労働安全衛生コンサルタントの名誉と権威を高めなければならない。

第1条(使命と責務)労働安全衛生コンサルタントの使命は、すべての働く人びとが安全で健康に働くことができる環境を確保することにより、社会の発展に貢献することにある。

第2条(品位の保持)労働安全衛生コンサルタントは、常に品位を保持し、労働安全衛生コンサルタントの信用を傷つけ、又は不名誉となる行為等をしてはならない。

第3条(業務の公正)労働安全衛生コンサルタントは、公正かつ誠実に業務を遂行しなければならない。第4条(能力の向上)労働安全衛生コンサルタントは、常に安全衛生に関する経験を積み、自己の技術及び知識の研さんと向上に努め、業務遂行能力の充実を図らなければならない。

第5条(権威の保持)労働安全衛生コンサルタントは、自己の経験、技術及び知識の程度を認識し、その能力を超え、又は確信のない業務を行ってはならない。

第6条(秘密の保持)労働安全衛生コンサルタントは、業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

第7条(明確な契約に基づく業務の遂行)労働安全衛生コンサルタントは、業務を受託するにあたっては、明確な契約を締結した後に業務に着手し、その契約に基づいて誠実に業務を遂行しなければならない。

第8条(利害相反行為等の禁止)労働安全衛生コンサルタントは、業務に関して依頼者に不当な損害が生じるおそれのある利害相反行為を行ってはならない。また、契約に定める報酬以外の不当な金品の贈与又は供応を要求し、または受けてはならない。

第9条(誇大表示の禁止)労働安全衛生コンサルタントは、自己の能力、経歴等を誇大又は偽りの表示をしてはならない。

第10条(自己の安全と健康)労働安全衛生コンサルタントは、自己の安全確保と健康の保持について、他の模範となるよう努めなければならない。

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